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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

部隊等の長が出張する場合の手続について(通達)

 標記について、下記のとおり定める。

 なお、海幕総第614号(39.2.1)は、廃止する。

 長官直轄部隊の長及び機関の長(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長を含む。以下「部隊等の長」という。)が用務のため出張する場合には、別紙様式により十分の余裕をもつて、事前に報告されたい。緊急出張のため、別紙様式による報告のいとまのない場合には、所要事項を海幕総務部総務課経由電話報告するものとする。ただし、日帰りの場合又は長官若しくは海上幕僚長の発する個々の命令(指示)による場合には、この手続を要しない。

 なお、部隊等の長は、指揮下の部隊の長が出張する場合も、本通達に準じて手続を行わせ、常にその所在を把握しおかれたい。