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1 趣旨

 この基準は、海上自衛隊の海曹士技能検定の実施について必要な事項を定めるものである。

2 用語の意義

 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能検定実施部隊の長自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海洋業務群司令、東京音楽隊長、掃海隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令及び第1輸送隊司令をいう。

(2) 術校長等海上自衛隊の術科学校長、航空管制隊司令、第51航空隊司令及び接尾語シラバスの作成を所掌する特技職明細書等管理補助者(海上自衛隊の術科学校長を除く。)をいう。

3 技能検定実施対象者

 自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、システム通信隊群、海洋業務群及び東京音楽隊に勤務する海曹士自衛官のうち、次に掲げる者を除いた者に対して実施する。

(1) 保有する特技に全く関連のない配置にある者

(2) 次の特技だけを有する者

攻撃要員、船務要員、機関要員、航空整備要員、航空基地要員、経補要員

(3) 教官及び訓練指導に従事する者

(4) 学生である者

(5) 技能検定実施部隊の長が、技能検定の実施が困難又は適当でないと認める者

4 実施期間

 毎年度1回実施するものとし、その実施期間は技能検定実施部隊の長の定めるところによる。

5 実施種目

 特技職ごとの階級別とし、細部については、次による。

(1) 装備等に著しい相違がある場合又は特技職により難い場合は、技能検定実施部隊の長の定めるところによる。

(2) 種目を決定するに当たつては、同一装備を有するにもかかわらず、実施単位によつて種目に差異が生じ、受験者が不利にならないよう十分配慮するものとする。

6 実施要領

(1) 実施区分

ア 保有する特技職ごとの階級別に実技検定(一部、筆答による検定をもつて代えることができる。)を行う。ただし、2以上の特技職を有する者に対しては、現配置に最も関連する1種目について行う。

イ 海曹課程を既に修了している3等海曹については、2等海曹の階級区分で実施するものとする。

(2) 検定標準

ア 技能検定実施部隊の長は、特技職明細書及び接尾語明細書に準拠し検定標準を定める。

 なお、難易度の標準化を図るため、最小限獲得しなければならない得点をおおむね70%として検定問題を作成するものとする。

イ 航空機搭乗員については、技能検定実施部隊の長の定めるところによる。

(3) 実施単位

次の表に掲げる実施単位を標準とする。

なお、実施単位によることが困難又は適当でない場合には、実施単位間、又は、実施単位と他の実施単位の一部の間において合同実施することができる。
部 隊
実    施    単    位

自衛艦隊
1 各護衛隊群、掃海隊群、各航空群、各潜水隊群、情報業務群、開発隊群及び第1輸送隊

2 自衛艦隊の司令部は、自衛艦隊司令官の定めるところによる。

3 護衛艦隊の司令部及び直轄艦は、護衛艦隊司令官の定めるところによる。

4 航空集団の司令部及び直轄航空隊は、航空集団司令官の定めるところによる。

5 潜水艦隊の司令部、第1練習潜水隊及び潜水艦教育訓練隊は、潜水艦隊司令官の定めるところによる。

地方隊
地方隊。ただし、必要に応じ基地隊、航空隊、その他の部隊を別個の実施単位として分離して行うことができる。

教育航空集団
1 各教育航空群

2 教育航空集団の司令部及び直轄教育航空隊は、教育航空集団司令官の定めるところによる。

その他の技能検定実施部隊
当該部隊の長の定めるところによる。

7 成績の評定及び表彰

(1) 成績の評定は、各実施単位ごとに実施する。

なお、評定に当たつては、以後の技能訓練に資するため、個々の成績の十分な分析に努めるものとする。

(2) 技能検定実施部隊の長は、優等者を各種目ごとに上位5%(端数のある場合は四捨五入とする。)から選抜し、表彰することができる。ただし、受験者が10名未満の場合は、特に成績抜群の者1名とする。

8 術校長等の協力

 術校長等は、技能検定実施部隊の長の協議に応じ、実技検定の問題の作成及び標準の検討等について所要の協力を行う。

9 報告

(1) 実施単位の長は、技能検定終了後、技能検定の成績を別紙様式により任免権者に通知する。

(2) 技能検定実施部隊の長は、技能検定終了後、技能検定の成果及び所見を順序を経て海上幕僚長に報告するものとする。