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海幕補第3202号
昭和63年6月23日
改正
平成10年12月8日 海幕装備第5767号〔第1次改正〕
平成11年2月23日 海幕装備第729号〔第2次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
自衛艦搭載中のヘリコプターの不具合発生時の報告通報、補給請求及び整備支援依頼の実施要領について(通達)
標記について、別紙のとおり定め、昭和63年8月1日から実施する。
添付書類:別紙
別 紙
自衛艦搭載中のヘリコプターの不具合発生時の報告通報、補給請求及び整備支援依頼の実施要領
1 趣旨
この要領は、自衛艦搭載中のヘリコプター(以下「搭載ヘリ」という。)に不具合が生じ、任務行動に支障を来すと認められる場合の上級司令部等関係各部への報告通報、補給請求及び整備支援依頼(以下「故障発生等報告通報」という。)の実施に必要な手続を定める。
2 適用
この要領は、搭載ヘリに陸上基地の支援を要する不具合が生じ、電報により故障発生等報告通報を行う場合に適用する。
3 故障発生等報告通報の区分
故障発生等報告通報の区分は、故障発生報告、故障復旧報告及び後方支援請求回答とする。
4 不具合発生に伴う関係部隊の措置
搭載ヘリの不具合発生に伴う関係部隊の措置の標準は次のとおりとする。
(1) 不具合発生部隊
ア 艦船の長は、不具合の態様が次のいずれかに該当し、任務行動に支障を来すと認められる場合、判明した事項について速やかに故障発生報告を行う。
(ア) 陸上基地の支援を必要とする不具合事象が発生したとき。
(イ) 搭載ヘリの搭載替えを要するとき。
イ 故障発生報告発信後、状況が変化した場合及び発信時に不明であった事項が判明した場合は、前アに準じて追加の故障発生報告を行う。
ウ 故障復旧報告は、海外派遣以外の場合は省略することができる。
(2) 故障発生報告を受けた航空群司令及び補本長の措置故障発生報告を受けた搭載ヘリの所属する航空群司令(海外派遣部隊及び「しらせ」の場合は21空群司令)は、補給又は整備支援等の方針を定め、輸送(空輸調整を含む。)等全般の調整を行い、速やかに故障復旧の措置をとるとともに、その予定について補本長は、必要がある場合に整備支援、補給支援及び輸送(空輸調整を含む。)等の調整を行う。
5 故障発生等報告通報の発信要領
(1) 発信者等
報告通報名称
発 信 者
着 信 者
受 報 者
故障発生報告及び故障復旧報告
当該艦船の長
空団司令官部隊編成上の上級指揮官(非可動の場合又は海外派遣中の場合は、自艦隊司令官を含む。)搭載ヘリの所属する航空群司令(海外派遣部隊及び「しらせ」の場合は21空群司令を含む。)
海幕の関係部長(海外派置の場合)
補本長及び空補処長
搭載ヘリの所属する航空隊司令及び同基地の整備補給隊司令(海外派遣部隊及び「しらせ」の場合は、21整補隊司令を含む。)
関連する術科学校長(整備に係る場合)
その他、発信者が必要と認める部隊の長
後方支援請求回答
搭載ヘリの所属する航空群司令(海外派遣部隊及び「しらせ」の場合は21空群司令)
当該艦船の長
上記の着信者及び受報者
(2) 故障発生報告、故障復旧報告及び後方支援請求回答の様式は、海上自衛隊定型通信文様式(MMTF)について(通知)(海幕通第253号。11.1.22)による。
6 その他
(1) 補給請求が含まれる故障発生報告の発・着信電報の保存期間は、補本長の定めるところによるほか、海上自衛隊通信規則(平成元年海上自衛隊達第42号)を準用する。