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海幕人第4789号
改正
平成5年3月30日 海幕人第1558号〔第1次改正〕
平成8年3月28日 海幕人第1484号〔第2次改正〕
平成9年3月26日 海幕人第1412号〔第3次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
特技保有者の認定、取消し及び職域特技指定の実施要領について(通達)
標記について、海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)第7条第3項及び第9条第3項、幹部自衛官の経歴管理に関する達(昭和62年海上自衛隊達第27号)第3条及び海曹士の経歴管理に関する達(昭和38年海上自衛隊達第120号)第4条の規定に基づき下記のとおり定め、昭和62年10月1日から実施する。なお、特技保有者の認定及び取消しの実施要領について(通達)(海幕人第284号。48.1.24)は廃止する。
記
1 審査要領
(1) 特技職明細書に定めた課程又は講習の修了を認定資格とするものについては、関係個別命令等を確認する。
(2) 認定資格の一部又は全部が国家試験等による資格、免許等であるものについては、これを証明する書類により確認する。ただし、国家試験等による資格、免許等を任用資格として海上自衛官に採用された者については、勤務記録表により確認する。
(3) 認定資格の一部又は全部が関連業務経歴であるものについては、勤務記録表により確認する。
なお、関連業務経歴の算定においては、1か月未満の日数は切り捨てて計算する。
(4) 認定特技を取り消す場合は、特技取消申請書、医師の診断書、勤務記録表、勤務成績報告書等により審査し、必要に応じ特技委員会の意見を聞くものとする。
2 認定及び取消し要領
(1) 特技職明細書に定めた課程又は講習の修了を認定資格とするものの認定は、当該課程又は講習の修了の日とし、准尉以下の自衛官で当該課程又は講習の修了後直ちに所属の変わった者については、新たに所属する部隊等の特技認定権者が行うものとする。
(2) 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号。以下「達」という。)第7条第1項第3号の規定を適用する基準は別表第1のとおりとし、配置指定権者は、所属の海上自衛官がこの基準に該当する場合は、別紙様式により特技認定権者に申請しなければならない。
(3) 要務員の特技の認定については、経歴管理上特に必要ある者について行うものとする。
(4) 達第9条第2項の規定を適用する基準は、次のとおりとする。
ア 別表第2の1幹部の部左欄に掲げる職域特技が指定された者について、同右欄に掲げる特技を取り消す場合
イ 別表第2の2准尉及び海曹士の部左欄に掲げる特技が認定された者について、同右欄に掲げる特技を取り消す場合
ウ 職域特技として指定された特技以外の認定特技(以下「重複特技」という。)を取り消す場合
(5) 達第3条ただし書に規定する幹部候補者に対しては、特技職明細書に「准尉、曹士の関連特技を有し、3等海尉に昇任していること」がその資格要件と定められている特技職を海上幕僚長が認定する。
3 職域特技の指定要領
(1) 職域特技は、別表第3左欄に掲げる者について、当該右欄に掲げる特技のうち、いずれか1を特技認定権者が指定するものとする。
(2) 職域特技の指定基準は次による。
ア 職域特技として指定される特技が、最初に認定された時に指定する。ただし、艦艇幹部の職域特技が指定されている場合は、要員区分された職域特技系列の特技が認定された時に職域特技の指定変更を行う。
イ 艦艇幹部の職域特技を指定されている者が艦艇用兵幹部の特技を認定された時又は飛行幹部の職域特技を指定されている者が航空用兵幹部の特技を認定された時に、艦艇用兵幹部又は航空用兵幹部に職域特技の指定変更を行う。
ウ 一般幹部候補生(部内)課程出身者で、職域特技系列の変更が予定されている者については、変更後の職域特技系列に属する特技が認定された時に職域特技の指定変更を行う。
エ その他、特技認定権者が経歴管理上必要と認めた場合には、第1号の規定内において重複特技から職域特技への指定変更を行うことができる。
(3) 既に職域特技が指定されている者に対し、新たな職域特技が指定された場合は、先に指定した職域特技は、その指定が取り消されたものとする。
(4) 職域特技を表示することが必要な場合には、特技名称の前に(職) を付して表示する。
4 特技の認定等の通知
達第13条に規定する特技の認定等の通知は、海上自衛隊報(通達版)に掲載することにより行う。ただし、第2項第4号ア及びイにより認定特技を取り消す場合は、隊報には掲載しない。
5 接尾語の付与及び取消要領
次の各号に掲げるほか、第1項、第2項及び第4項の規定に準じて行うものとする。
(1) 接尾語明細書に定めた課程又は講習の修了を認定資格とする者についての確認は、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号。)第20条第2項に定める学生成績表をもって行うことができる。
(2) 一定の勤務経歴が付与用件となっている接尾語の付与については、別紙様式により配置指定権者が特技認定権者に申請するものとする。ただし、接尾語明細書の国家資格等の部に定める接尾語の付与申請については、勤務記録表記載事項変更の届出をもつて申請に代えるものとする。
(3) 達第7条第1項第3号を準用する基準は次のとおりとし、海上自衛官がこの基準に該当する場合は、配置指定権者は、特技認定権者に接尾語の付与を申請しなければならない。
ア 当該接尾語に関する2年以上の実務経歴を有し、接尾語明細書に規定する知識・技能を保有すると認められる場合(部内資格、国家資格等の所得、シラバス訓練の修了または実務経歴を付与要件とする接尾語を除く。)
イ 当該接尾語に関する講習、研修等の修了により、接尾語明細書に規定する知識・技能を保有すると認められる場合(当該教育が海上自衛隊以外で実施された場合を除き、当該教育実施部隊等の長の所見を付して申請するものとする。)添付書類: 1 別表第1〜別表第3
2 別紙様式
別表第1
特技の認定を行う場合
経歴の基準
幹
部
一般幹部
候補生
(部内)
課程
出身者
特技を認定されていない者に特技を認定し、職域特技として指定する場合
当該特技の特技職に1.5年以上の経歴
艦艇系列の認定特技を有する者であって、艦艇系列のその他の特技を認定し、職域特技として指定する場合
通信幹部又は電子整備幹部の認定特技を有するとともに、海曹の時期に艦艇の乗船経歴を通算2年以上有し、かつ、艦艇系列の特技を認定し、職域特技として指定する場合
艦艇系列又は航空系列の職域特技を指定されている者であって、情報、通信又は気象海洋に係る特技を認定する場合
当該特技の特技職に2.0年以上の経歴
職域特技艦艇用兵幹部又は航空用兵幹部の者であって、装備幹部の特技を認定する場合
艦艇、航空、情報、通信、気象海洋、装備、薬剤又は衛生医事系列の職域特技を指定されている者であって、補給に係る特技を認定する場合
大職域共通に属する特技職に係る特技を認定する場合
その他経歴技能からみて職域特技の変更を適当と認めた場合
海
曹
士
体育、電計処理、船艇運航又は警備に関する特技を認定する場合
当該特技の特技職に2.0年以上の経歴
職域特技と異なる特技に係る海曹課程を修了した場合
同0.5年
その他経歴技能からみて職域特技の変更を適当と認めた場合
別表第2
達第9条第2項適用の基準
1 幹部の部
指 定 す る 職 域 特 技
取 り 消 す 特 技
艦艇用兵幹部、航空用兵幹部、飛行幹部、航空管制幹部、情報幹部、通信幹部、気象海洋幹部、装備幹部、経補幹部・施設幹部、警務幹部
艇幹艦部
航空用兵幹部
飛行幹部
2 准尉及び海曹士の部
認 定 す る 特 技
取 り 消 す 特 技
攻撃要員、船務要員、機関要員、航空基地要員、航空整備要員、経補要員以外の職域特技
攻撃要員、船務要員、機関要員、航空基地要員、航空整備要員、経補要員
別表第3
任 用 区 分 等
職 域 特 技
1 一般幹部候補生課程等出身者
2 一般幹部候補生(部内)課程出身者及び幹部予定者課程出身者等のうち2等海佐の者
監理幹部、艦艇用兵幹部、艦艇幹部、航空用兵幹部、飛行幹部、航空管制幹部、情報幹部、通信幹部、気象海洋幹部、装備幹部、経補幹部、医科幹部、歯科幹部、薬剤科幹部、施設幹部、警務幹部
3佐以下の一般幹部候補生(部内)課程出身者及び幹部予定者課程出身者等 監理幹部、航海幹部、船務幹部、射撃幹部、水雷幹部、機雷掃海幹部、機関幹部、航空管制幹部、地上救難幹部、情報幹部、通信幹部、気象海洋幹部、艦船整備幹部、電子整備幹部、武器整備幹部、航空機整備幹部、航空電子整備幹部、航空武器整備幹部、経理幹部、補給幹部、衛生医事幹部、施設整備幹部、警務幹部、音楽幹部
飛行幹部候補生課程出身者
航空用兵幹部、飛行幹部
別紙様式
記入要領
1 認定申請特技(付与申請接尾語)欄は、認定を申請する特技又は付与を申請する接尾語を記載する。
例:船務幹部、情報員
操縦(P−2J)、標的機発動機整備(高速)
2 保有特技欄は、現在認定されている特技をすべて記載し、職域特技の前に(職)を付す。
例:(職)通信幹部、電計処理幹部
電測員
3 学歴欄は、最終学歴を記載する。
例:防大(電子工学)○○期
○○大法学部(○○学科)○年○月卒
県立○○高校(○○科)○年○月卒
4 接尾語欄は、保有する接尾語をすべて記載する。(ただし、接尾語明細書に示されている付与要件を満たした場合の申請については、記載を要しない。)
5 経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記載する。(ただし、接尾語明細書に示されている付与要件を満たした場合の申請については、記載を要しない。)
例:○○船務長 55.2.27〜56.7.27
6 申請の理由欄は、特技認定の申請理由について配置指定権者が記載する。
例:(1) ○○講習(一般講習)の修了により申請
(講習実施部隊等の長による修了証明を添付)
(2)課程等の聴講により、課程学生等と同程度の知識技能の取得による申請
(課程等実施部隊等の長による所見等を添付)
(3)実務経歴による申請